説難
憲法第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 先日、姪の結婚式に夫婦で列席させてもらった。 彼女を含め、私の母親の孫は11人いるが、彼女が初孫にあた…
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